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『自白の信用性―被告人と犯行との結び付きが争われた事例を中心として―』(司法研修所編/平成3年7月刊行) 狭山事件(強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂等) T 浦和地判39.3.11 最刑集31-5-980(死刑) U 東京高判49.10.31 高刑集27-5-474(破棄自判、無期懲役) V 狭山事件 最二決昭52・8・9刑集31-5-821(上告棄却) 最高裁上告棄却決定 昭和四九年(あ)第二四七〇号より抜粋 被告人は、捜査段階では、(イ)川越警察署分室の留置場の壁板に、「じようぶでいたら一週かに一どツせんこをあげさせてください。六・二十日石川一夫入間川」と詫び文句を爪書していること、(ロ)同留置場で紙を裂いて、「中田よしエさんゆるして下さい」と書いていること、(ハ)昭和三八年六月二七日付で善枝の父中田栄作あてに、「このかみをぜひよんでくださいませ中田江さくさん私くしわ中田よしエさんごろしの石川一夫です」との書き出しで、自己の家族をうらまないで下さいと訴えた手紙を書いていること、更に、第一審において死刑の判決を受けた後、付同三九年四月二〇日付で原審裁判長にあてた移監の上申書の書き出しに、「私は狭山の女子高校生殺しの大罪を犯し三月一一日浦和の裁判所で死刑を言い渡された石川一雄でございます。」と書いていることなど、深い反省と悔悟の情を表わしている事実がみられる。これらは、真実に裏付けられなければ表現できないものであって、被告人の自白の真実性を知る重要な手がかりとなる事実である。 石川一雄獄中日記 より 中田善枝ちゃん宛詫び状 石川君の証言---第二審二七回公判より 中田弁護人 壁に何かで書いて、それから切紙したことは憶えていますか。 石川さん はい、憶えています。 中田弁護人 どうして、そういうことを書いたのか、その事情をちょっと説明してほしいんですが。 石川さん 最初、三人から、一人と言ったのかな、とにかく殺したと言ってから、「それじゃ善枝ちゃんに詫び状のしるしがあるか」と言われたんです。 中田弁護人 だれからそういうことを言われたのですか。 石川さん 長谷部さんから言われました。それから、「ある」とうっかり言ってしまいました。 裁判長 長谷部にどう聞かれたのか。 石川さん 「善枝ちゃんに詫び状が書いてあるか」と、で、「ある」と言ったんです。「どこだ」と言ったので、「狭山警察の留置場の便所の上へ書いてきた」と嘘をついてしまいました。そしたら、関さんがそばにいたので多分見に行ったんでしょう、それで夕方になって、私が帰された川越の留置場に入れられてしまったから、嘘をついてしまったから、あわてて、今度は、川越の自分のいたところへ書いたんです。 中田弁護人 長谷部さんから、善枝ちゃんに詫びる、いわばしるしのようなものを何か書いたかと聞かれたわけだね。 石川さん はい。 中田弁護人 それまで、そんなもの書いてなかったんでしょう。 石川さん はい、そうです。 中田弁護人 どうして書いたと言ったんですか。 石川さん 書いてあるかと言われて、うっかり書いてあると言ったらどこだと言われたから、狭山警察と言ったんです。そしたら関さんが見に行ったらしいです。で、なかったのを聞かれるといけないから、夕方になって帰されたから、川越の留置場の中へ書いたです。 中田弁護人 川越へ書いたのは、狭山へ書いたとうそを言って、本当に書いてなければ叱られるから書いたということになるんですか。 石川さん そうです。で、紙を切ったのは、長谷部さんが、紙で書いたというか、切ったというかあれは長谷部さんに教わったんです。 中田弁護人 教わったというのは 石川さん 中田という切り方です。紙を二枚合わせて、一所を切ると、中田と切れるんです。それは長谷部さんが教えたんです。それは、浦和の区長さんにも、こういうふうに切り方を教わったと書いたのを預けてあります。 中田弁護人 その切り紙というのかな いくつかに折って一所を切ると、中田というふうになる、その切り方を教わったんだね。 石川さん はい、そうです。 中田栄作氏宛手紙 石川君の証言---第二審一五回公判より 石川さん 河本検事がその何日か前に来て俺に言うには、河本検事が俺の家に行ったら俺のおとっつあんが家の者が換って 中田の家へ謝罪に行くから 俺から前もって中田の家へ手紙を出しておけと言ったということでした。それで俺はそのことを原検事に言ったら同検事が幾日か待ってくれと言うので幾日か経ってから書いたわけです。 (注、石川君の父親が中田家へ謝りに行くと言った事実はない) |
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『自白の信用性―被告人と犯行との結び付きが争われた事例を中心として―』
本日芽吹いたコスモス(2008/05/25に鉢植) ...続きを見る |
白いカタチの幸福 2008/05/31 17:49 |
『自白の信用性』事例カード
狭山事件(強盗ごうかん、強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂等) T 浦和地判39.3.11 最刑集31-5-980(死刑) U 東京高判49.10.31 高刑集27-5-474(破棄自判、無期懲役) V 狭山事件 最二決昭52・8・9刑集31-5-821(上告棄却)A 自白の経過一、被告人は、捜査段階で自白して以来、捜査段階、第一審の審理を通じて自白を維持し、検察官から死刑の論告求刑を受けた後の被告人の意見陳述の機会においても争わなかった事実等に照らせば、被告人の原審における右供述... ...続きを見る |
白いカタチの幸福 2008/06/27 16:57 |
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